広島市内科医会会則
第1条 本会は広島市内科医会と称し、事務所を広島医師会館内に置く。
第2条 本会は内科医の日常の診療に直結した問題を通じて各会員の意志の疎通と懇親を図り、併せて医学、医術の向上を期す。
第3条 本会は広島市医師会員にして市内に開業および勤務する内科医師、又は施設会員をもって組織する。
施設会員とは病院内科医局単位で入会を希望し会長の許可された施設とする。なお、特例として上記以外で広島市およびその近郊に在住し本会の趣旨に賛同する医師で入会を希望する者は、会長の許可を得て准会員となることができる。ただし、選挙権・被選挙権はこれを認めない。
第4条 本会に入会を希望するものは、所定の手続きを経て会長に届け出るものとする。
退会しようとするとき、および届け出事項に異動を生じたときも同じとする。
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
幹 事 若干名
監 査 2 名
第6条 会長並びに監査の選出は全員の互選とし、幹事は会長の推薦によるものとする。
2 会長は本会を代表し、会務を総理する。
3 幹事は会長を補佐し、会務の運営に当る。
第7条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第8条 総会は少なくとも毎年1回定時総会を開催する。
ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第9条 総会で決議または承認を要する事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 会則の変更
二 収支決算
三 その他本会の運営に関する重大な事項
第10条 会員は会費を納めなくてはならない。
会費は1カ月1,000円とし、年2回に納入する。
施設会員会費は1カ月500円とし、一括納入する。
第11条 本会に地区幹事を置くことができる。
第12条 本会に顧問を置くことができる。
第13条 本会に特別功労会員を置くことができる。
付 則
この会則は昭和51年5月15日から施行する。
昭和55年5月22日改正
平成3年5月28日改正
平成5年5月27日改正
平成12年5月30日改正